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経営者必見!役員賞与を有効活用して財務を最適化する方法

経営計画の作成と進捗管理支援、補助金や助成金の申請サポートを通じて経営者の財務のお困りごとを解決するコンサルティング会社、株式会社ティー・エー・リンクです。

弊社は、決算書や毎月の試算表を見るのが苦手な経営者に対して、決算書や試算表の見るべきポイントを分かりやすく解説することを得意としております。

いま起こっている財務・会計上の課題を的確に抽出するとともに、経営者が描く「将来の目標」「未来のありたい姿」から逆算しながら経営計画を一緒に作成するサポートを行っております。

今回は、「役員賞与」について解説します。

会社役員の賞与は通常は損金として計上されないため、賞与を貰えないと思っている方も多いようです。

今回ご紹介する制度を使うことで、役員報酬や役員賞与を損金として計上することが出来ます。

役員報酬や役員賞与に関して、悩みを抱えている経営者の皆様の参考にしていただければと思います。

 

目次

本コラムは動画でも解説中!ぜひご覧ください。

役員報酬

役員に対する報酬には、「役員報酬」と「役員賞与」の2種類があります。

まず、役員報酬は、従業員の給料と同様に、経営者が毎月受け取る給与のことを指します。

これに対して、役員賞与は、従業員の給与や賞与とは異なり、税務上の取り扱いに注意が必要です。

従業員の給与や賞与は、経費として計上でき、損金として認められます。

しかし、役員報酬は、税務上の規定に基づいて支給されなければ、損金として認められません。

そのため、適切な形で支給しなければ、経費として計上できたとしても、税務上の損金とはならない可能性がある点に注意が必要です。

ここで「定期同額給与」について説明します。

定期同額給与とは、役員報酬の一形態であり、毎月一定額を定期的に支給することで、損金として計上できるものです。

具体的には、「毎月25日に100万円を役員に支給する」という形で、支給日と金額が固定されていれば、損金算入が認められます。

一方で、今月は100万円、翌月は200万円、その次の月は50万円といったように金額が変動する場合や、ある月は支給するが翌月は支給しないといった不定期な支給を行った場合には、損金として認められなくなる可能性があります。

そのため、役員報酬の支給方法には十分注意する必要があります。

 

役員賞与

役員賞与は、事前に「事前確定届出給与」として届け出を行えば、損金として認められます。

多くの方が「役員はボーナスを受け取ることができない」と考えているのは、役員賞与が通常の従業員賞与と異なり、税務上の規定によって損金として認められないケースがあるためです。

しかし、「事前確定届出」を適切に提出し、届出内容どおりに支給すれば、役員も賞与を受け取ることができます。

事前確定届出を行う際には、「届出書」に支給時期や支給額を明記し、税務署へ提出する必要があります。

例えば、「○年○月○日に、役員Aへ○○万円を支給する」と具体的に記載し、その内容どおりに支給すれば、損金として計上可能です。

 

 

(申請書サンプル)

役員賞与 役員報酬 財務

ただし、一度届出を行うと、その内容に沿って厳格に支給しなければなりません。

例えば、以下のようなケースでは、事前確定届出給与としての適用が認められず、全額損金不算入となる可能性があります。

・届出では「年2回支給」と記載したが、実際には1回しか支給しなかった。

・届出額が100万円だったが、50万円しか支給しなかった。

・届出額を200万円としたにもかかわらず、250万円を支給した。

このように、届出内容と異なる支給を行うと、当該年度の事前確定届出給与全額が損金不算入となる恐れがあるため、注意が必要です。

また赤字であっても、基本的には届出時に確定した金額を支給しなければなりません。

ただし、予期せぬ事情が発生した場合(例:新型コロナウイルスの影響による経済状況の悪化など)を除き、原則として、届出どおりに支給しなければならない点は押さえておく必要があります。

以上の注意点を踏まえつつ、適切に届出を行うことで、役員賞与を受け取ることが可能になります。

例えば、以下のような形で支給できます。

・毎月の役員報酬として100万円を支給

・6月には、通常の100万円に加えて50万円の賞与を支給(合計150万円)

・12月には、通常の100万円に加えて100万円の賞与を支給(合計200万円)

このように、事前確定届出を適切に提出すれば、役員も賞与を受け取ることが可能です。

決算を終え、役員報酬の見直しを検討している経営者の方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

 

役員賞与を支給する際の注意点

役員賞与は、多額の資金が動くため、計画的に準備することが重要です。

特に、役員賞与の支給によってキャッシュフローに大きな影響が出る可能性があるため、あらかじめ経営計画を策定し、資金繰りへの影響を把握しておく必要があります。

事前確定届出を提出する際、経営計画そのものを税務署に提出する必要はありません。

しかし、自社の資金繰りを適切に管理するためにも、事前に資金計画を立てたうえで役員賞与を設定することをおすすめします。

 

今回は、役員賞与についてご紹介しました。

ポイントは、事前確定届出を適切に行えば、役員賞与も損金として計上できる点です。

繰り返しになりますが、役員賞与を支給するタイミングでは、大きな金額が動くことが多くなります。

賞与を支払ったとしても、会社の経営が安定して継続できるよう、あらかじめ経営計画を立てておくことが重要です。

経営計画の策定は、弊社の主軸サービスのひとつです。

役員報酬や賞与の見直しにあたってお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。

経営計画の作成から資金繰りの見通しまで、丁寧にサポートいたします。

また、弊社のYouTubeチャンネルでは、毎週木曜に補助金や財務の基礎知識など経営に役立つ情報を解説しています。

ぜひご覧ください。

 

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